相続のこと

たまにはホウリツ家らしく。「法定相続情報証明制度」について

少し前、ブログを見ていただいた方から「ぜんぜん弁護士のブログっぽくないところがいいですね」と言われました。

 

確かに、弁護士のブログっぽいブログを書く気ゼロですからー。

 

でも、たまには、誰かに話したら「へー」と行ってもらえる情報をシェアいたしますね。


新聞報道などでご存じのとおり、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

「法定相続情報証明制度」とは、

 

登記所(法務局)に戸籍謄本などの束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官からその一覧図に認証文を付した写しを無料交付してもらえる

 

という制度です(法務省HP参照)。

 

一言でいうと、亡くなった方の相続人が誰であるかを一発で証明できる公的文書ができた!という制度ですね。

 

使い道としては、亡くなった方が持っていた不動産について相続登記をすることができ、その他には、亡くなった方が持っていた銀行預金の払い戻しを容易にできるようになることです。

 

ググってみると、早速「当行は、法定相続情報証明制度で払戻に応じます!戸籍謄本などはもう要りません!」とHPで明言している銀行(東邦銀行さん)もありますが、取り扱いは各銀行で異なりますので、ご確認下さい。

 

ハナバナしく始まったこの制度ですが、弁護士業界ではそれほどホットではないような気がします。

 

というのも、この「法定相続情報証明制度」、裁判所の手続きではまだ通用しないんです。

 

裁判所で行う遺産分割調停や審判などの手続で、戸籍などの代わりに使える運用にまではなっていないんです(裁判所に電話して聞いたら、現在調整中、だそうです)。

 

それに、「法定相続情報証明制度」ができる前も、相続関係を示す戸籍関係は、一度ひと通り原本をとれば、あとは各金融機関にはコピーで使い回しができていましたので、

 

(原本を見たいと言われた場合には、原本とコピーを送って確認後の原本は返してもらうこともできました。)

 

弁護士目線では、正直そこまで「すごい楽になる」という感じはしないですね。

 

そんなわけで、弁護士的には、メリットについては「これからの様子見」というテンションです。

 

むしろ、ちょっと怖いな、という面もあります。

 

つまり、ある人の相続関係のデータがお役所に管理されることで、後にそれこそ何代か後の相続人が、自分は全く知らなかった荒廃地や空き家の責任を問われる、なんてこともありそう。

 

マイナンバーもそうですが、便利さを理由に導入される制度って、逆を返せば情報管理側からしても便利ってことですから。

 

まあ、相続手続きはきちんとされるべき、という観点からはどこから見ても良い制度なのですけど。

 

仕事柄ついついうがった見方をしてしまっているだけかもしれませんので、何かのネタくらいにお聞き流しください(笑)。

 

いずれにせよ、「法定相続情報証明制度」について押さえておけるとよいですね。

 

(それにしても、ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど。。。名称が長すぎて何度打っても覚えられない・・・。)
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