法律のこと

「共同親権」って結局、私にどう関係あるの? ― 2026年4月スタート、経営者女性が知っておきたいこと

2026年4月1日、離婚後の子どもの「親権」に関するルールが大きく変わりました。今回の改正は、これから離婚を考える方だけでなく、すでに離婚した方にも関係し得る内容です。「なんだか難しそう」と後回しにせず、まずは大枠だけ押さえておきましょう。

ちなみに、2026年4月をまたいで受任している複数の離婚調停で、私が感じた実感も、最後に記載しますので、「大体はわかってるよ」という方は、末尾の「6 実際のところ、どうなの?」に飛んでください。

1 どんな制度?

これまで離婚後の親権は「どちらか一方」しか選べませんでした。改正後は、離婚時に父母で話し合って(まとまらなければ家庭裁判所が判断して)、「共同親権」と「単独親権」のどちらかを選べるようになります。「共同」といっても、日々のことまで逐一相手の同意が要るわけではなく、進学先の決定や転居など人生の節目に関わる判断だけは一緒に決める、というイメージです。

2  誰のための制度?

  • これから離婚する方 ― 2026年4月1日以降に離婚する場合、親権の形を新たに選ぶことになります。
  • すでに離婚している方 ― 自動的には変わりませんが、家庭裁判所に申し立てれば、単独親権から共同親権への変更を検討できます。
  • DVや虐待のおそれがある場合 ― こうした事情があるときは、共同親権にはならず単独親権になるよう、法律上の手当てがされています。

3  何が変わる?

  • 親権の選択肢が増える ― 「共同」か「単独」かを、状況に合わせて選べるようになります。
  • 日常のことは単独でOK ― 食事や習い事など普段の判断は、一緒に暮らす親が単独で決められます。進学先や転居など大きな決定は、原則として話し合いが必要です。
  • 養育費の最低ラインができた ― 共同親権とは別ですが、取り決めをしていなくても、法律で定められた最低限の養育費を請求できる制度が新設されました。
  • 財産分与を話し合える期間が延びた ― 請求できる期間が離婚後2年から5年に延長されました。事業用資産や自社株など、整理に時間がかかる財産がある方には、落ち着いて話し合える時間ができたと言えます。

4  ちなみに。経営者・事業をお持ちの方へ ― ここは特に見ておいてほしいポイント

共同親権とはすこしズレますが、家族経営で、夫婦で代表取締役や役員をしている場合など、離婚は会社のその後にも関わってきます。

事業用資産や自社株の分け方は、感情面だけでなく事業継続にも関わるため、話し合いに時間がかかりがちです。今回、財産分与の請求期間が5年に延びたことで、急いで結論を出さなくてもよくなったのは実務上大きな変化です。

また、共同親権を選ぶ場合、お子さんの進学や転居について元配偶者の同意が必要になる場面が出てきます。出張や拠点移動が多い働き方をされている方は、この点をあらかじめ想定しておくと安心です。

5  まとめ

制度が変わったからといって、「共同親権にしなければならない」わけではありません。ご自身とお子さんにとって何が一番いい形か、選べることが今回の改正のポイントです。

状況によって最適な進め方は変わってきますので、気になる方は一度、状況の整理だけでもご相談ください。

6  実際のところ、どうなの?

共同親権は、制度の導入の際には、議論が盛り上がり、一時、XやYouTubeでは宗教団体がらみの陰謀論まで見かけるくらいに大騒ぎされていましたが、実際のところ始まってみたら「われもわれもと共同親権で争いが起きている」というわけでもなく、まだまだ共同親権は一般的ではない感じがします。

これは、あくまでも、ひとつの家庭裁判所の調停委員2名と話しただけのリサーチなので全然ソースにはなりませんが、4月から8月までの4ヶ月で、共同親権が主張されている調停は経験がないのだそうで、「まだ浸透するのは先かな」という感じでした。

もちろん、調停までいかず、話し合い(協議)で比較的円満に離婚する夫婦なら選択することもありうるのかもしれません。

が、正直、そもそも、多くの場合は、親権を共同できない状況だから離婚になるわけですよね。

なので逆に、共同親権を選択できるのは、夫婦揃って、「それはそれ、これはこれ」と、夫婦の話と親子の話とを切り分けて問題に取り組める少数派なのではないかなと思っています。

ただ、片方の配偶者だけに子どものことを任せられない、だから共同親権にしたい、というケースは確実にあるので、制度としてこれから時間をかけて一般化してゆくのかもしれません。

 

※本稿は2026年9月時点の一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案について結果を保証するものではありません。具体的なご事情については、最新の法令・一次情報のご確認と、専門家への個別相談をおすすめします。

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