皆さんの中で、法律を義務教育で学んだ方っていますか?
憲法とか三権分立とかを公民でやりました、という人は多いと思うのですが、個人的には、民法の初歩である契約原則とかを勉強したのは大学の法学部を卒業したあとの早稲田セミナーでした(笑)。
そんな法教育状況であるにも関わらず、おそろしいことに、法律の世界では「法律の不知はこれを許さず」という格言があります。
簡単に言うと「そんな法律しらなかった〜」という言い訳が通らないんです。
信じられますか?教えてもくれないのに自己責任だけ取らされるっていうこの状況。
例えば、カフェでクロージングしたカードリーディングの契約は、カードリーディングのセッションが終わった後でもクーリングオフの対象なんだぜ、とかね。
そして、「知らなかった」というと、私のような血も涙もない辛口弁護士から「え?あなた事業者なのに?」と言われてしまうわけです。
では、どうしたらよいか。
おすすめは、勉強をすることです。もちろん法律家になるわけではないので教養レベルで構いません。まあ、これは現状ベースの防御として当然のことです。
さらにいうと、この状況をあなたは自分に有利に活かせます。
なぜなら、みんながよくわからない、というときに大切なことを知っているのはチャンスなのです。
孫氏センパイも、「彼を知り己を知れば百戦あやうからず」と言っているように、知っていることは戦略として基本。
例えば、誰かと商品やサービスのやり取りをするとき、実は皆さんは、契約書を書いてなくとも必ず契約をしています。
互いの価値を交換するという約束をしているわけです。業者はサービスの価値と、顧客はお金を、等価交換する。その約束が「契約」。
そして、契約はどのような内容なのかは商品、サービス毎に性質が異なります。
家や何かの商品を作ります、という商品製作の契約であればそれは通常「請負」という契約になるでしょう。
または、何らかの事務処理依頼の契約であれば、「準委任契約」になりえます。
違いはいろいろですが、請負だと結果を出さないと報酬をもらえませんが、準委任契約なら必ずしもそうではありません。
その契約の性質によって、ルールが違うのです。
さらに、契約自由の原則というのがあり、民事(ビジネス)の世界では、基本的には当事者同士で、ルールを決めることができます。
両者が「いいよ」といえば法律に書いてあることと違うことを、決めることができるというわけですね。
自分がはんこ押した契約書やネットでクリックした同意事項。はんこ押したりクリックする前にしっかり読んだことありますか?
携帯電話の契約なんか、少し前まで何年縛り、期間内の解約には何万円を負担する、などという条項が追加されていたりしましたが、これはもちろん法律のルールではなく、契約者が「いいよ」といったからそういう縛りになっていたということですね。
(ドコモいやどこも同じように携帯契約に同じような縛り条項を入れていて、携帯持ちたい消費者が事実上「いやだ」といえなかったことが問題だったわけです。)
起業家の方であれば、自分のやってる商売のルールを知ることはすべてのスタートです。
さらにお客様との関係に限りません。
ビジネスで、他業種の人とBtoBのやり取りをするのであれば、相手の商売のルールを知ることも大事です。
法律のトラブルになった人たちが口を揃えて言うのは、「法律って大事ですね」ということです。「もっと早く知っておくべきだった」と。
今までそのことを知らなかった、そしてどうせなら有利に立ち回りたい、と思う方はまずこれ。
自分たちの歩いている大地は、ルールが張り巡らされていることを認識するところからスタートです。
教養としてのルール。身につけていこう。