みなさんは、「払ってもらえるはずのお金を払ってもらえない」という経験ありますか?
弁護士は、そんな方からご依頼を受けると、相手と交渉したり、「●●円を支払え」という判決を求めて裁判を起こしたりします。
支払うべきという根拠がある場合は、請求された側もなんとか支払う算段を立てて、裁判の途中で和解して終了することも多いです。
しかしながら、中には裁判で「支払え」との判決を得ても、払われないままになるケースもあります。
この場合、その確定判決をもとに(債務名義といいます)、【強制執行】することを検討します。
強制執行では、相手の不動産、預金、給与などを差し押さえることができます。
ところが、この強制執行には一つの壁があります。
差し押さえようとする人が、自力で相手の財産がどこにあるのか特定しないとならないのです。
わかっている自宅の不動産が自己所有などであればすぐ見つかる場合がありますが、とくに預金などは難題で、これまでは一部を除き、どこの銀行の、どこの支店に口座があるのか特定しないと、差押ができませんでした。
また、給与差押についても、どこで勤務しているのかを特定する必要がありました。
そのため、判決までとったのに執行に踏み切れないケースがありました。
それが、最近、【第三者からの情報取得手続】という制度が導入され、一定の要件のもとに、裁判所を通じてそれらの情報を得ることができるようになりました。
例えば預金口座であれば、複数の金融機関に対して情報を開示するよう求める手続きを行うことで、口座の探索をすることが可能になりました。
また、市町村や年金機構から勤務先の情報を得ることも可能になったのです。
情報取得手段のオプションが増えたことで、強制執行を活用しやすくなりました。
もう一つの改正ポイントは【財産開示手続】という制度です。
これは、やはり判決確定後になお支払いをしない債務者問題の解決策です。
具体的には、裁判所に債務者を呼び出し、自分の財産を明らかにさせるという手続きです。
これ、実は以前からあった手続きではありますが、以前は30万円以下の過料という制裁があるのみだったので、実効性が薄く、ほとんど活用されていませんでした。
それが改正により罰則が強化され、不出頭などの場合、50万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科せられることになりました。
改正法の施行後、実際に不出頭で逮捕された事例もあります。
裁判官から漏れ聞くところによると、裁判所もこの新制度、厳格に運用していく方針のようです。
債務者側にとっては刑事罰の脅威により出頭を促され、偽りなく財産を説明をしないとならないという点で、いわば「逃げる選択肢のない状態」に置かれるようなものです。
財産がありながら支払いをしてこなかった債務者を追い詰める、なかなかインパクトのある手続きです。
請求する立場になった人にとってはもちろん、請求される側になるかもしれない誰にとっても、知っておくと役に立つかもしれません。
【 】の中身は、今度、穴埋め問題のテスト出しますので覚えておきましょう。
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